セルフレジ特許訴訟Ⅱ

アスタリスクがユニクロを運営するファーストリテーリングを特許侵害で訴えた特許権侵害訴訟。アスタリスクは、さらにジーユー(GU)も訴えた。http://asx.co.jp/news/?p=574

同じ特許で2社を訴えることになったのかと思いきや、根拠となっている特許が異なることがわかったので報告する。

〔対ファーストリテーリング(ユニクロ)〕
 2019/9/24 東京地裁へ差し止め仮処分を申立て 根拠:特許第6,469,758号

〔対ジーユー(GU)〕
 2020/6/16 大阪地裁へ差し止め仮処分を申立て 根拠:特許第6,541,143号等

これらの特許がどんな関係にあるのか?

上の図のように、特許第6,469,758号と特許第6,541,143号とは、同じ特許ファミリーである。

では、具体的には何が違うのか?請求項1どうしを比較してみた。

特許第6,469,758号特許第6,541,143号
  物品に付されたRFタグから情報を読み取る据置式の読取装置であって、 物品に付されたRFタグから情報を読み取る据置式の読取装置であって、
  前記RFタグと交信するための電波を放射するアンテナと、 前記RFタグと交信するための電波を放射するアンテナと、
  前記アンテナを収容し、前記物品を囲み、該物品よりも広い開口が上向きに形成されたシールド部と、前記アンテナを収容し、前記物品を囲み、該物品よりも広い開口が上向きに形成されたシールド部と、
を備え、を備え、
 前記シールド部が上向きに開口した状態で、前記RFタグから情報を読み取る 前記シールド部が上向きに開口した状態で、前記RFタグから情報を読み取り、
  前記シールド部は、
前記電波を吸収する電波吸収層と
前記電波を反射させる電波反射層のいずれか一方または両方を含む
ことを特徴とする読取装置。ことを特徴とする、読取装置。

特許図面(特許6541143の図3)を参照して、明細書に「図3に示すように、シールド部44は、電波反射シート38が電波吸収シート40を包囲するように電波吸収シート40の外側に形成されている。」と説明されている。特許6541143の請求項1では、電波吸収層と電波反射層の両方が必要と規定しているのではなく、一方でも良いと規定されている。

特許第6,469,758号では、電波反射層も電波吸収層も含まないシールド部を使っている読み取り装置も特許権に含まれるのに対して、特許第6,541,143号では少なくともどちらか一方が使われていないと特許権の範囲に含まれない。このように、特許第6,541,143号の方が,少し範囲が狭くなっている。

〔簡単な考察〕

 特許要件は多い方が一般的に権利範囲が狭くなる。(A*B*Cの方がA*B*C*Dよりも権利範囲は広い) 一方、要件が多くて権利範囲が狭い方が、新規性や進歩性がないことを理由に特許権が無効にされるリスクは下がる。追加された要件Dまで含めた技術まで開示・示唆された公知文献を示さないと、新規性・進歩性を否定することができないからである。

 特許侵害訴訟には、訴えられた側(被告側)から原告の特許権について無効審判が申立てられることが多く、この事例でも同様である。

特許第6,469,758号には、無効2019-800078と無効2019-800041の2件、
特許第6,541,143号には、無効2019-800089の1件の無効審判が請求されている。

 原告のアスタリスクは、無効審判を経ても生き残る可能性が高い、より権利範囲の狭い特許を根拠として侵害訴訟を争うことにしたものと考えられる。

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